Q仮想通貨交換業を営む当社は、ビットコインの取引所を運営しています。その取引所において行われる参加者同士のビットコインの売買による仲介業務の対価として、参加者それぞれから取引額の0.01%の取引手数料をビットコインで入手しました。当社が入手した取引手数料の取扱いについて、会計及び税務上どのように処理すべきでしょうか?
Aビットコイン取引所が、取引手数料をビットコイン建てで請求する場合には、ビットコインを円換算した価格をもって損益計算書に純額で計上することになります。
なお、円貨換算する際に適用するレートは、原則として取引所における取引所のレートにより換算することになります。
また、ビットコイン取引所が行う仲介業務の取引手数料収入に係る消費税は、課税売上として処理されます。
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