Q2 法人を設立しました。その設立のためにかかった費用についてはその会社に費用として計上できますか?
A2 法人設立のためにかかった費用は、発起人か新設した法人のいずれかの負担となります。
どちらの負担になるかは定款に記載があれば、その記載された方が負担します。もし記載が無い場合でもその設立された法人が負担することは可能です。
会計上の処理としては2つの処理があります。一つは支出した時の費用として負担した費用の全額を処理する方法です。もう一つは繰延資産として5年以内の期間において償却する方法があります。
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