11月, 2017年

25日締めの場合の収入や費用の処理 【法人税節税】

2017-11-17

Q3 当社の得意先や仕入先はみな25日を請求書の締切日としているため、当社も確定決算において、決算月の25日付けの請求書をもって収入や費用を計算し、その後の計上をせずに申告したいと思いますが、問題はありませんか?

A3 商慣習として、そのようなことが行われているのでしたら、25日付けの請求書をもって収入や費用の計算をして申告することができます。
 原則として、決算を確定する際にはその事業年度開始の日から終了の日までの期間における収入や費用に基づいて計算することになっています。
 ただし、商慣習その他相当の理由がある場合で、その事業年度終了の日以前おおむね10日以内の日を定めて、継続して当該日までの期間における収入や費用の計算に基づいて確定決算を行っているのであれば、ご質問のような経理処理に従って申告することも認められています。

法人設立にかかった費用の処理 【法人税節税】

2017-11-17

Q2 法人を設立しました。その設立のためにかかった費用についてはその会社に費用として計上できますか?

A2 法人設立のためにかかった費用は、発起人か新設した法人のいずれかの負担となります。
 どちらの負担になるかは定款に記載があれば、その記載された方が負担します。もし記載が無い場合でもその設立された法人が負担することは可能です。
 会計上の処理としては2つの処理があります。一つは支出した時の費用として負担した費用の全額を処理する方法です。もう一つは繰延資産として5年以内の期間において償却する方法があります。

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