法人税

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災害見舞金の正しい税務処理 【法人税節税】

2018-03-02

Q31 地震で工場が全壊し、営業不能になった取引先に、当社として災害見舞金を出しました。この災害見舞金はどのよう処理してらいいでしょうか?

A31 一般的に法人が得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際してお祝い金やお見舞金を支出した場合は、その費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われます。
 しかし、取引先に対する災害見舞金等については、その法人が被災前の取引関係を維持しようとしたり、取引関係を回復させることを目的として、災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、その災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれています。
 したがいまして、取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費等には該当しません。

交際費と寄付金の違いは? 【法人税節税】

2018-02-23

Q28 交際費と寄付金の違いは?

A30 交際費等(接待費、機密費その他の費用を含む)とは、会社の得意先や仕入先など事業に関係ある者に対して行う接待や供応、慰安、贈答などのために支払う費用のことを言います。
寄附金とは、会社が行う金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
しかし、これらの名目で支払ったとしても、交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金には該当しません。
したがって、相手先に金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金に該当するのかそれとも交際費等に該当するのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があるのです。
ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
1.社会事業団体、政治団体に対する拠金
2.神社の祭礼等の寄贈金

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