Qビットコイン売買により生計を立てている個人事業者です。所得税の決算期間は毎年1~12月とされていますが、1年間に複数回のビットコイン売買を行っているため、年末には売却前のビットコインの残高(ストック)があります。
この年末に保有しているビットコインのストックが購入時より値上がりして含み益が生じている場合、その年の所得税の計算においてどのように取り扱われますか?
A所得税法上、未現実の評価損益(売却前の値上がりによる含み益や、値下がりによる含み損)は認識しないことを原則とするため、年末に保有するビットコインに係る含み損は、所得税の計算において計上しないものと考えます。
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