譲渡、払い戻しなどの交換性(換金性)の可否について

電子マネーに関しては、原則、他者への譲渡や払い戻しはできず、お金としての交換価値(換金性)はありません。
電子マネーは「使用者が発行企業に前払いでお金を払っている」という位置付けであり、発行を受けた人だけが使用でき、使用すると発行された残高が消える(前受金と負債の消去、売上の計上)ことになっています。
電子マネーは払い戻しを認めてしまうと、前払い金ではなく預り金となり、出資法の預り金規制を受ける可能性があるため、原則払い戻しは認めていません。
一度、通常のお金から電子マネーに変えてしまうと、原則、何か物やサービスを購入するという形でしか使用用途がないということになっています。
  一方の仮想通貨は、他者への譲渡が可能です。
払い戻しという考え方は発行元がいないので当てはまりませんが、他者への売却によって、元のお金に戻すこと(換金)が可能です。

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