仮想通貨の取引により得た利益(キャピタルゲイン)

最も多くの人が該当する場合だと思われます。評価益(含み益)への課税はなく売却した時点の利益が課税対象となります。
ビットコインは雑所得(事業所得)になる雑所得には控除額等は設けられておらず、原則として全額課税となります。
ただし、年末調整を行っており確定申告を行う必要のない給与所得者については給与所得(+退職所得)以外の所得が20万円を下回る場合は、申告義務がありません。
逆に言えば、確定申告を行うすべての納税者は20万円以下であっても申告義務があり、20万円を超えると例外なくすべての人に申告義務が発生するので注意しましょう。

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