Q当社は、新たに北海道に拠点を設けて、ビットコインのマイニング事業を開始することにしました。マイニングによって獲得したビットコインは、保有したうえで、相場をみながら取引所、販売所で売却していく予定です。この場合獲得したビットコインは、会計及び税務上、どのように取り扱うべきでしょうか。
A会計及び税務のいずれにおいても、マイニングによって獲得した時点の時価によって売上高を計上し、同額を貸借対照表の仮想通貨勘定に計上することとなります。また、マイニングによって計上する売上高は、消費税の不課税取引に該当することになると思われます。
Copyright(c) ビットコイン会計事務所 All Rights Reserved.