Q当社は、株式会社甲社へ毎月商品を販売していますが、今月の売上分については、請求書にビットコイン建ての金額(2BTS)を記載して請求することにしました。この場合、会計及び税務上の取扱いはどのようになるでしょうか?
A得意先への売上代金をビットコインで請求した場合には、請求時のBTS交換レートで円貨換算し、さらに、ビットコインを受け取った時には、受け取った時の交換レートで円貨換算することになります。また、ビットコインを期末時に保有する場合には、時価評価をすることになります。
一方で、法人税法上の取扱いは時価評価が認められていませんので、期末時に評価差額を計上した場合には、別表調整が必要となります。
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