交際費と寄付金の違いは? 【法人税節税】

交際費と寄付金の違いは? 【法人税節税】

2017-01-05

Q30 交際費と寄付金の違いは?

A30 交際費等(接待費、機密費その他の費用を含む)とは、会社の得意先や仕入先など事業に関係ある者に対して行う接待や供応、慰安、贈答などのために支払う費用のことを言います。
 寄附金とは、会社が行う金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
 一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
 しかし、これらの名目で支払ったとしても、交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金には該当しません。
 したがって、相手先に金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金に該当するのかそれとも交際費等に該当するのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があるのです。
 ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
 1.社会事業団体、政治団体に対する拠金
 2.神社の祭礼等の寄贈金

ご相談・お問い合わせ

ビットコイン・仮想通貨取引の法的な対応や税金に関する
ご相談・お問い合わせはこちら