Q5 当マンションの管理組合は、区分所有者が所有している敷地の一部を月極駐車場として区分所有者に貸付けており、管理費と一緒に徴収しています。この駐車場収入は修繕積立金として積み立てていますが、収益事業に該当しますか?
A5 区分所有者にのみ貸し付けている場合の駐車場収入は収益事業に該当しません。
マンション等の管理組合は、公益法人とみなして法人税法等の規定が適用されます。
また、法人税法には駐車場業は収益事業に該当する旨の規定があります。ただし、区分所有者にのみ貸付けている場合は、管理組合の構成員の共済事業として行われていることや、その収益が修繕積立金として積み立てられ構成員に分配されていないことから、この駐車場収入は駐車場を使用していることによる管理費の割増金と考えられます。よって収益事業には該当しないものとされます。
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